関税率表 第40類注2(抜粋)
関税率表第40類注2(c)、(f)
第 40 類 ゴム及びその製品
注
2 この類には、次の物品を含まない。
(c)第 65 類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品
(f)第 95 類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに 40.11 項から 40.13 項までの製品を除く。)
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関税率表第40類注2(c)、(f)
第 40 類 ゴム及びその製品
注
2 この類には、次の物品を含まない。
(c)第 65 類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品
(f)第 95 類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに 40.11 項から 40.13 項までの製品を除く。)
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