Q. 特定用途免税【RKM229】
■Question.
関税定率法第15条第1項第3号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた救じゅつのために寄贈された給与品が、その輸入の許可の日から3年を経過した日に当該救じゅつの用途以外の用途に供された場合には、その免税を受けた関税が直ちに徴収される。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
■Question.
関税定率法第15条第1項第3号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた救じゅつのために寄贈された給与品が、その輸入の許可の日から3年を経過した日に当該救じゅつの用途以外の用途に供された場合には、その免税を受けた関税が直ちに徴収される。
■Choice.
■Related question.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?