A. 特定用途免税【RKU4】
■Answer.
①貨物を譲り受けた者
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物で、その免税に係る特定の用途に供するために所定の手続を経て譲り受けた者が当該特定の用途以外の用途に供したものの関税については、( 貨物を譲り受けた者 )がその納税義務を負う。
■Reference.
関税定率法第15条第2項
関税定率法第20条の3
関税定率法基本通達15-12
関税定率法基本通達13-16(1)
■Question collection.
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