関税法 第36条(抜粋)
保税地域についての規定の準用等
関税法第36条第2項
2 第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
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保税地域についての規定の準用等
関税法第36条第2項
2 第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
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