Q. 欠格事由【TKM206】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年6月15日 10:06 ■Question.通関業の許可を受けようとする者が法人であって、その役員と同等以上の職権又は支配力を有する営業所の責任者の一人が欠格事由に該当していれば、通関業の許可を受けることができない。■Choice.1.○2.×■Related question. #欠格事由正誤 ダウンロード copy #欠格事由 #欠格事由正誤 #TKM206 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート