通関業法施行令 第6条

(通関士の審査を要する通関書類等)

法第十四条 に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。 一  法第二条第一号 イの(1)の(一)から(五)までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書
二  法第二条第一号 イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書
三  関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第一項 に規定する特例申告書
四  関税法施行令 (昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十六第一項 に規定する修正申告書及び同令第四条の十七第一項 に規定する更正請求書


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