通関業法 第28条

試験委員

財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、十五人以内の試験委員を委嘱するものとする。

2 試験委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。

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