Q. 関税法上の罰則【KOU69】
■Question.
関税法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪を犯す目的をもってその予備をした者は、3年以下の懲役若しくは( )万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が( )万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とする。
*二つの( )には、同じ語句が入ります。
■Choice.
①300
②500
③1,000
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