Q. 特定用途免税【RKM46】
■Question.
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する自動車については、当該入国者が入国前に1年以上使用したものに限り、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
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■Question level.
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