■Question.
関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する場合は○、適用しない場合は×
プラスチック製のハンドシャワー、シャワーヘッド、クロムめっきされたホース、金属製の分水器等を取りそろえて小売用の包装にしたシャワーセットは、プラスチック製の化粧用品として第 3924.90 号に分類される。
■Choice.
■Related question.
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