関税法 第7条の2(抜粋)
申告の特例
関税法第7条の2第2項、第3項
2 特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。
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申告の特例
関税法第7条の2第2項、第3項
2 特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。
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