A. 課税価格の決定の原則【RKM231】

■Answer.

2.×


買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で、法令により又は国若しくは地方公共団体により課されるものがあるときであっても、当該輸入貨物の取引価格により課税価格を決定することができる。

■Commentary.

関税定率法第4条第2項第1号(課税価格の決定の原則)に規定する買手による当該輸入貨物の処分又は使用についての制限のうち、

①買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限
②買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの
③その他買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるもの

以上の制限は、除外されている。したがって、設問は上記②に該当し、当該輸入貨物の取引価格により課税価格を決定することができるので誤りとなる。

■Reference.

関税定率法第4条第2項第1号 
関税定率法施行令第1条の7第2号 
T. 買手とは?【TWA149】
T. 課税価格とは?【TWA80】         

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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