ATA特例法 第3条(抜粋)
通関手帳による通関等
ATA特例法第3条第3項
3 通関手帳による物品の輸入又は保税運送をする者は、政令で定めるところにより、当該通関手帳につき保証団体の確認を受けなければならない。
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ATA特例法第3条第3項
3 通関手帳による物品の輸入又は保税運送をする者は、政令で定めるところにより、当該通関手帳につき保証団体の確認を受けなければならない。
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