A. NACCS法【SKM62】
■Answer.
1.○
関税法第79条の3(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
■Reference.
NACCS法第2条第2号イ(定義)
NACCS法施行令第1条第1項第1号(輸出入等関連業務の範囲)
NACCS法施行令別表第46号の2
関税法第79条の3(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)
■Question collection.
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