A. 徴収権の消滅時効【KKU98】
■Answer.
②2年間
関税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れた関税に係るものの時効は、原則として、当該関税の法定納期限等から( 2年間 )は、進行しない。
■Reference.
国税通則法第73条第3項(時効の中断及び停止)
関税法第14条の2第2項(徴収権の消滅時効)
T. 関税の徴収権とは?【TWA67】
T. 法定納期限等とは?【TWA248】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?