関税率表 第03.07項
第 3 類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物
03.07 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)
-かき
0307.11--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0307.12-冷凍したもの
0307.19--その他のもの
-スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。)
0307.21--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0307.22-冷凍したもの
0307.29--その他のもの
-い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの)
0307.31--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0307.32-冷凍したもの
0307.39--その他のもの
-いか
0307.42-生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0307.43-冷凍したもの
0307.49-その他のもの
-たこ(オクトプス属のもの)
0307.51--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0307.52--冷凍したもの
0307.59--その他のもの
0307.60-かたつむりその他の巻貝(海棲(せい)のものを除く。)
-クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しゃこがい科又はまるすだれがい科のもの)
0307.71--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0307.72-冷凍したもの
0307.79--その他のもの
-あわび(ハリオティス属のもの)
0307.81--あわび(ハリオティス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0307.82--そでぼら(ストロムブス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0307.83--あわび(ハリオティス属のもの)(冷凍したものに限る。)
0307.84--そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍したものに限る。)
0307.87--その他のあわび(ハリオティス属のもの)
0307.88--その他のそでぼら(ストロムブス属のもの)
-その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)
0307.91--生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの
0307.92-冷凍したもの
0307.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻付であるかないかを問わない。)
(2)くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に調理をしてあるかないかを問わない。)
軟体動物の主なものには、かき、スキャロップ(帆立貝)、い貝、いか、たこ、かたつむり、クラム、コックル、アークシェル、あわび及びそでぼらがある。
この項には、軟体動物の部分をも含む(ただし、上記の(1)又は(2)に記載した方法以外の方法で処理をしてないものに限る。)。
この項には、種がき(養殖用の小さいかき)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。
この項には、この項で規定してない方法で調製をし又は保存に適する処理をした軟体動物(例えば、水煮し又は食酢で保存に適する処理をした軟体動物(16.05))を含まない。