関税定率法基本通達 4-12(抜粋)
課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用
関税定率法基本通達4-12(2)
法第4 条第1 項第3 号の費用に関する取扱いについては、次による。
(2) 法第4 条第1 項第3 号ロに規定する「工具、鋳型又はこれらに類するもの」には、機械、設備、金型、ダイス等を含むものとする。
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課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用
関税定率法基本通達4-12(2)
法第4 条第1 項第3 号の費用に関する取扱いについては、次による。
(2) 法第4 条第1 項第3 号ロに規定する「工具、鋳型又はこれらに類するもの」には、機械、設備、金型、ダイス等を含むものとする。
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