通関業法施行令 第6条(抜粋)
通関士の審査を要する通関書類等
通関業法施行令第6条第2号
法第十四条 に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。
二 法第二条第一号 イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書
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通関士の審査を要する通関書類等
通関業法施行令第6条第2号
法第十四条 に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。
二 法第二条第一号 イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書
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