Q. 輸入してはならない貨物【KOU27】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年1月27日 05:53 ■Question.税関長は、輸入差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、委嘱した専門委員に対して、提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を( )に足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。*選択肢はありません。わかったら→GO、わからなければ→GIVE UP■Choice.①GO②GIVE UP■Related question. #輸入してはならない貨物選択肢なし #輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め選択肢なし ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #輸入してはならない貨物 #KOU27 #輸入してはならない貨物選択肢なし #輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め選択肢なし この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート