A. 許可の基準【TKM376】
■Answer.
2.×
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条に規定する通関士の設置の要件を備えることとなっていることに適合するかどうかを審査しなければならない。
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財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条に規定する通関士の設置の要件を備えることとなっていることに適合するかどうかを審査しなければならない。
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