A. 証明又は確認【KKM660】
■Answer.
1.○
■Commentary.
国際郵便により貨物を輸出入する場合であっても、輸出入規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、他法令の証明又は確認が必要であるとされている。
■Reference.
関税法第70条(証明又は確認)
関税法第76条第4項(郵便物の輸出入の簡易手続)
■Question collection.
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■Commentary.
国際郵便により貨物を輸出入する場合であっても、輸出入規制の確実な実施を期するため、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用され、他法令の証明又は確認が必要であるとされている。
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関税法第70条(証明又は確認)
関税法第76条第4項(郵便物の輸出入の簡易手続)
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