関税法 第9条(抜粋)
申告納税方式による関税等の納付
関税法第9条第2項第6号
2 次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
六 決定通知書に記載された納付すべき税額
当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
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申告納税方式による関税等の納付
関税法第9条第2項第6号
2 次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
六 決定通知書に記載された納付すべき税額
当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
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