関税定率法施行令 第6条の2(抜粋)
製造用原料品の減税又は免税の額
関税定率法施行令第6条の2第1項表2号
法第十三条第一項 (製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。
■製品
二 単体飼料
■輸入原料品
こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこし
■軽減又は免除の額
全額
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