関税率表 第95.05項

第 95 類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

95.05 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)
9505.10-クリスマス用品
9505.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品:これらは、その用途から通常非耐久性材料で製造してあり、次の物品を含む。
(1)部屋、テーブル等の装飾に用いられる祝祭用の装飾品(例えば、花飾り、ランタン等)、クリスマスツリー用の装飾品(ティンセル、着色した球、動物及び他の像等)及び特別な祝祭用に伝統的に作られるケーキの装飾品(例えば、動物、旗)
(2)クリスマスの祝祭日に伝統的に使用する物品:例えば、人造クリスマスツリー、降誕図、降誕像及び動物像、天使像、クリスマス用クラッカー、クリスマス用ストッキング、模造のクリスマス前夜祭に用いるかがり火用丸太、サンタクロース
(3)仮装用の衣類:例えば、マスク、仮装用の耳及び鼻、かつら、仮装用のひげ及び口ひげ(67.04 項の人工頭髪の製品を除く。)及び紙製帽子。ただし、61 類又は 62 類の紡織用繊維材料製の仮装用の衣類は、この項には属しない。
(4)紙製又は生綿製の投げ球、紙製吹流し(カーニバルテープ)、厚紙製トランペット、色紙つぶて、カーニバル用傘等
この項には、礼拝所に飾る小像、彫像その他これらに類する物品を含まない。
この項は、また、祝祭用のデザイン、装飾品、紋章又はモチーフを有し、かつ、実用性を有する物品を含まない。例えば、食卓用品、台所用品、化粧用品、じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、キッチンリネン。
(B)奇術用具:例えば、一組のカード、机、つい立て及び容器で奇術用に特に設計したもの並びにくしゃみ粉、びっくり菓子、噴水口付きボタン及び Japanese flower

この項には、また、次の物品を含まない。
(a)天然のクリスマスツリー(6類)
(b)ろうそく(34.06)
(c)祝祭中に使用するプラスチック製又は紙製の包装類(構成する材料により該当する項に属する。例えば、39 類又は 48 類)
(d)クリスマスツリー用の台(構成する材料により該当する項に属する。)
(e)63.07 項の紡織用繊維製の旗又はまん幕
(f)各種の電気花飾り(94.05)


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