Q. 通関士の審査等【TKU50】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年6月25日 20:28 ■Question.通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係る通関書類として、税関官署に提出する関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認、( )等に係る申告書又は申請書については、通関士にその内容を審査させ、かつ、審査を行った通関士に記名押印させなければならない。■Choice.①他所蔵置許可②特例申告③見本持出許可■Related question. #通関士の審査等語群選択 #通関士の審査を要する通関書類等語群選択 #通関書類語群選択 ダウンロード copy #乙仲塾通関業法 #通関士の審査等 #通関書類語群選択 #通関士の審査等語群選択 #TKU50 #通関士の審査を要する通関書類等語群選択 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート