Q. 特定用途免税【RKM226】
■Question.
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免税を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合において、同項の規定により免除を受けた関税が徴収されるときは、当該譲渡を受けた者が当該関税を納める義務を負う。
■Choice.
1.○
2.×
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■Question.
関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免税を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から2年以内に同項各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合において、同項の規定により免除を受けた関税が徴収されるときは、当該譲渡を受けた者が当該関税を納める義務を負う。
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