ATA特例法基本通達 3-6(抜粋)

一時免税輸入物品の通関手帳による再輸出

ATA特例法基本通達3-6(1)

一時免税輸入物品については、その通関手帳に記載された有効期限が経過しているもの(条約第 12 条第 1 項の規定の適用があるものを除く。)を除き、その再輸出の際には、通関手帳による輸出を行わせるものとし、その輸出申告等の取扱いについては、次による。

 (1) 一時免税輸入物品に係る通関手帳が提出された場合には、当該通関手帳の再輸出証書を関税法施行令第 58 条《輸出申告の手続》に規定する輸出申告書として取り扱う。


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