A. 通関業の許可【TKM378】
■Answer.
2.×
弁護士がその職務として通関業務を行う場合には、通関業の許可を受けることを要しないが、当該弁護士の居住地を管轄する税関長に通関業務を行う旨を届け出なければならないというような義務もない。
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