A. 証明又は確認【KKM637】
■Answer.
2.×
■Commentary.
他の法令(関税法以外の法令)の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、輸入規制の確実な実施を期するため、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければならないとされている。
■Reference.
■Question collection.
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