関税法施行令 第8条の2

担保の提供の手続

関税法施行令第8条の2第1項

法第九条の六第一項 において準用する国税通則法第五十条第一号 、第二号又は第七号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号 から第二十一号 まで(定義)に掲げる社債等で同条第二項 に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項 (振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を税関長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を税関長に提出しなければならない。 

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