輸入貿易管理令 第18条(抜粋)
権限の委任
輸入貿易管理令第18条第2号
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
二 第五条第二項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において同条第一項の期間と異なる輸入の承認の有効期間を定め、又は一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限
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輸入貿易管理令第18条第2号
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
二 第五条第二項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において同条第一項の期間と異なる輸入の承認の有効期間を定め、又は一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限
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