通関業法 第43条(抜粋)
報告の聴取等を妨げる罪
通関業法第43条第2号
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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報告の聴取等を妨げる罪
通関業法第43条第2号
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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