関税法 第8条(抜粋)
関税法第8条第1項第2号
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
二 第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合
課税標準及び納付すべき税額
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関税法第8条第1項第2号
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
二 第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合
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