A. 無条件免税【RKM50】

■Answer.

2.×


注文の取集めのための見本は、見本用にのみ適すると認められるもの又は課税価格の総額が5,000円以下のものに限り、関税が免除される。

■Commentary.

注文の取集めのための見本は、見本用にのみ適すると認められるもの又は課税価格の総額が5,000円以下のものに限り、関税定率法第14条第6号(無条件免税)の規定により、関税を免除するとされている。

■Reference.

関税定率法第14条第6号
関税定率法施行令第13条の3
T. 課税価格の総額とは?【TWA5】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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