Q. 許可の基準【TKM376】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2020年5月19日 14:28 ■Question.財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条に規定する通関士の設置の要件を備えることとなっていることに適合するかどうかを審査することを要しない。■Choice.1.○2.×■Related question. #許可の基準正誤 #通関業法第5条正誤 ダウンロード copy #許可の基準正誤 #通関業法第5条正誤 #TKM376 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート