Q. 欠格事由【TKM1】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年11月3日 23:54 ■Question.関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であっても、その刑の執行を終わった日から2年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。■Choice1.○2.×■Related question. #欠格事由正誤 #許可を受けないで輸出入する等の罪正誤 #2年正誤 #罰金の刑正誤 ■Question level. #通関業法難易度5正誤 ダウンロード copy #欠格事由 #難易度5乙仲塾 #欠格事由正誤 #罰金の刑正誤 #許可を受けないで輸出入する等の罪正誤 #通関業法難易度5正誤 #通関業法難易度5 #2年正誤 #TKM1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート