Q. 製造用原料品の減税又は免税【RKM191】
■Question.
単体飼料の製造に使用するとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、とうもろこしの関税の一部が軽減される。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#製造用原料品の減税又は免税正誤 #飼料及びその原料品の指定正誤 #製造用原料品の減税又は免税の額正誤
■Question level.