■Answer.
2.×
人形用の長靴(ゴム製)と幼児用の長靴(ゴム製)は、関税率表の同じ類に属することとはならない。
■Commentary.
人形用の長靴(ゴム製)は、第95.03項解説の規定、第64類注1(f)の除外規定(がん具の靴は第64類には属さない。)により、第64類には属さず、第95類に属する。幼児用の長靴(ゴム製)は、第64類に属する。したがって、人形用の長靴(ゴム製)と幼児用の長靴(ゴム製)は、関税率表の同じ類には属さないことになる。
■Reference.
第64類注1(f)
第64.01項
第95.03項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集