関税法 第9条(抜粋)

申告納税方式による関税等の納付

関税法第9条第1項

納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。

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