A. 通関業法上の罰則 【TKU121】
■Answer.
②罰金刑を科する
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による税関職員の質問に答弁しなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( 罰金刑を科する )場合には、その法人又は人に対し、同条の( 罰金刑を科する )こととされている。
■Reference.
通関業法第43条第2号(報告の聴取等を妨げる罪)
通関業法第45条(両罰規定)
■Question collection.
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