文京区から開示された公文書が、黒すぎて読めなかったので・・・
行政不服審査請求を本日、行いました。開示の実施方法が不当だという争いですね。
実は現在の行政不服審査法は、処分についての定義が改正されています。ちょっと混乱しそうですが「事実行為」も同法では「処分」に位置付けていて争える範囲を増やしてるわけですね。
第二条 この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。
従って、見えない方法での開示が不当違法であるとして審査請求を申し立てています。
とても短いですが、以下、有料部分で審査請求書を売っています。ほむらちゃんが描いたやつですね。
よろしければかっての応援や「応用」お待ちしてます。
【21時52分追記】 この不服審査請求書を出したら即日、担当課から電話がありコピー機のコントラスト調整ミスであったこと、コントラストを変えたら判読可能な状態にできたこと、その判読できる状態の文書を開示すること、のご連絡が来ました。
メールで聞いても何も返事がなかったのですがこの不服審査請求、効果的だったようです。
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