Colabo訴訟 仁藤夢乃側 弁論再開の申立書・証拠説明書・証拠×2

Colabo弁護団100人集の神原さんが、以下の通りの内容を出しておられます。
ツイートでもちょっと触れましたが、訴訟遅延の目的とかないですかね。

一応、民事訴訟法153条が根拠ですね。ただ、①どのみち(判断がどうなるとしても)出ることが予想されていた事件の判決について、②自分たちに有利な結果になったから出させろというのは、ちょっと後出しジャンケンの気もしますよ。

https://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/file/09bennronnsaikai-rei.pdf

こういうふうなのを出してきたわけです。

有料部分では弁論の再開申立書、証拠説明書、証拠2通(単にすでに出てる裁判の判決)がDL可能です。

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