法テラスの、離婚講座・弁護士報酬額に対する情報公開請求の非開示決定を総務省が維持!
件名の通り、青森県で行われた法テラス主催の離婚セミナーについて、講師である中林弓子弁護士が、法テラスから受け取った報酬額を情報公開請求したところ、法テラスから「個人識別情報」に当たるとされて、2023年に不開示決定を受けました。
しかし営業として業を営む者の個人識別情報は、不開示情報に法律の立て付けではなりません。
そこで行政不服審査法をもとに、情報公開請求を総務省の情報公開・個人情報審議会に諮問したところ、以下の理由で再び不開示になりました。総務省、なかなか腐ってます。
有料部分で理由づけを含む答申全文をお出しします。どうぞご覧ください。まだ行政訴訟があるので闘うと思います。
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