山あり谷ありでも円満夫婦になるために結婚契約書・婚前契約書をつくる
結婚のトラブル事前回避
結婚は一生添い遂げたい相手と名実ともに家族になることですが、愛していたはずなのにすれ違いや衝突を繰り返し最悪の事態に陥ることもあります。
そんなときに自然に関係が修復できることもありますが、あらかじめ二人でルールを決めておけば、お互いに譲れるところは譲り合いトラブル事前回避をすることで良い関係を保つこともできるので試してみる価値はあります。
そのルールづくりで作成されるのが結婚契約書・婚前契約書というものです。
具体的にどういう取り決めをしておくのかというと、お金のことや家事・育児に関することなど夫婦であるために必要なことです。
お金のこと
お金のことであれば、夫だけ働いているのか共働きなのかは個別に違いますが、収入のうちどの程度を家庭に入れてお小遣いはどうするのか、家や車を購入するときの支払いは誰がして名義はどうするのか、離婚をしたときに財産分与はどうするのかといったことです。
これは経済DVと言われる事態を防ぐためでもありますし、名義のことで揉めることがないようにすることもできます。
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家事・育児や習慣
家事・育児は妻に任せるというのは昔のことで、今は夫も積極的にかかわらなければいけない世の中になっています。
でも仕事で忙しくて実際には出来ない家庭も少なくありません。
それでは妻の負担が大きくなり、産後鬱になることだってあります。
ですから明確なルールを決めておき、妻の負担を夫が軽減できるようにサポートをしていく体制をつくることはとても大切です。
中には、わざわざ書類にすることなのだろうか、と思えるようなことも話し合いで盛り込んでいくこともあります。
洋服を脱ぎ散らかさない、友人との飲み会は月に一定の回数まで、といったことです。
確かに普段の話し合いで解決できればよいのですが、夫婦でいつづけるといるのが当たり前になって、相手のことを思いやることができなくなってくることはよくあります。
そうなる前にくだらないと思うようなこともルールに入れていくことでトラブル事前会費をすることは賢明なことです。
結婚契約書・婚前契約書を法的効力を持つものに
さて、そのように二人の取り決めを結婚契約書・婚前契約書にするとして、それがただの紙切れではなく法的効力を持つものになるのかということですが、一種の契約であり決められた手順にしたがって作成されたら法的効力を持つことができます。
自分たちで内容を考えて書類を作成したいところですが、契約書としての形が整っていなければ意味がありません。
役に立たない書類とならないためにも専門家である行政書士の力を借りて、公正証書として作成してもらうほうが良いです。
内容については、特に制限はありません。大事なのは、一方だけではなく二人が合意した内容であることです。
ただし、不倫を認める、犯罪を勧めるなど公序良俗に反する内容であったとしたらそれは無効となります。
そして結婚生活を続けていく中で、内容を取り消したいというときには、やはり二人の合意があれば可能です。
でも、夫婦関係が破綻しているとき、つまり離婚をすることになって有責側にとっては不都合だから取り消したいというようなことは裁判でも認められません。
そうして結婚契約書・婚前契約書を作成するときには、行政書士に依頼して二人で決めたことを文章にしてもらいます。
修正点や変更点がないのかとを確認して公正証書案を作成したら、公証役場に出向き提出します。
公証役場では問題がないのかを審査して大丈夫ならば1週間ほどしてから認証が行われます。
原本は公証役場に保管されて、正本あるいは謄本を受け取ることが出来ます。
自分で公証役場に取りに行くか、行政書士に代理で受け取ってもらうことができますが、代理の場合には委任状が必要になります。
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