同性婚の婚姻届不受理の違憲判断だけでは、同性婚は実現せず、やはり、立法が不可欠なのではないか?

同性婚の婚姻届不受理の違憲判断だけでは、同性婚は実現せず、やはり、立法が不可欠なのではないか?

男女間の婚姻というのは法以前に歴史的に長い間存在した男女間の強い結びつきに関する慣習を国家が生殖、子育て、相続や社会保障のために政策的に保護したものに過ぎないので、同じバックグラウンドを持たない同性間の「婚姻」関係について、裁判所が一義的にあるべき形を確定することは出来ない。

仮に、裁判所が婚姻届の受理を命じても戸籍の記載をどうするのかすらはっきりしない。故に、同性婚が憲法上の権利だとしても、それは、生存権同様の抽象的な権利と言わざるを得ないので、最終的には立法しないと実現は出来ない。違憲訴訟の意義は立法府への働きかけ材料を作ることにしかない。

男女間の婚姻とは違い、同性婚には歴史的な蓄積がない以上、国会の立法裁量は広く認めざるを得ないので、同性婚のあり方から議論せざるを得ない。立法不作為の違憲性もかなり時間が立たないと難しいと考える。公的な承認、相続や治療での同意などはパートナ―シップで姑息的に対応するしかないのではないか。

私は同性婚を立法で認めることには賛成する。が、既存の制度、例えば養子縁組、各種控除や手当てなどにどう夫夫や婦婦を落とし込めばよいのかは判断がつかない。これは国会で議論するしかない。

別姓の戸籍編纂方法を工夫するだけで済む、選択的夫婦別姓と、同性婚の概念すら明確ではない同性婚は、似ている憲法上の論点のように見えるが、質的には全く違う。

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