令和3年10月に登録申請する?しない?+わかってるといいこと
いよいよ令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が開始しましたね。はい早速でたー難解用語
すでに「適格請求書発行事業者」って言葉だけで食傷気味ですが、現段階でわかっている必要があることを自分なりにまとめていきます。
するしない結論:
・とりあえず現段階で課税事業者の人は登録申請してOK
・免税事業者の人は自分のビジネスがBtoCなのかBtoBなのかで判断
⇒BtoCならずとりあえず様子見
⇒BtoBなら取引先と相談
企業と取引のあるVtuberは取引を続けてもらうにはインボイス必須になる可能性あり?!
・自分の取引先が登録申請するのかしないのかも要チェック!
一人親方や外注さんと取引のある事業者さんは必須!
建設業はインボイス激アツ業界
わかってるといいこと結論:
今後のスケジュールは把握しておいた方がいいです。
あとは、細かいことはまだいいと思うけど、概要くらいは知っておいてもいいかも。
そんな時は本丸を攻めましょう。
国税庁のインボイス制度特集ページ
いろいろリンクが貼られているのですが、概要を掴むなら「インボイス塾!全4回」がいいかなと思います。私も入塾してきました!
インボイス塾!各回のまとめと感想
第1回:インボイス制度概要編
①インボイス制度の開始は令和5年10月1日から
②インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」
③制度開始後は仕入税額控除の適用を受けるには帳簿やインボイスの保存が必要になる
④インボイスを発行できるのは税務署長の登録した適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)のみ
⑤課税事業者じゃないと登録申請できない。そのため免税事業者も課税事業者になる必要がある。
⑥登録したら消費税を納めなければならないので自分の事業の実態を踏まえて検討する必要がある。
⇒BtoCがメインなら急いで登録する必要はないかな。
第2回:インボイスの記載事項編
①インボイスは決まった様式がないので必要事項が記載してあれば手書きでもOK
②インボイスの記載事項
(引用元:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」)
③電子インボイスも可、電子帳簿保存法の要件を満たす必要がある。
④端数処理は1インボイスにつき税率ごとに各1回
切り上げ、切り捨て、四捨五入は任意の方法
⇒売上のインボイス数が多い場合、消費税の計算方法を有利判定する必要がある?
第3回:売手の留意事項編
①インボイス発行事業者はインボイスを交付する義務がある。
②値引きなどしたら返還インボイスを交付する義務がある。
③間違えちゃったら修正インボイスを交付する義務がある。
④①~③の写しを保存する義務がある。
⑤一定の取引ではインボイスの交付が免除される。
⑥委託販売の時は特例がある。
⇒振込手数料差引いて支払ってくるあの商慣習はどうする?
第4回:買手の留意事項編
①仕入税額控除をするには交付を受けたインボイス等の保存が必要
②一定の取引は帳簿の保存だけでOK
③簡易課税の場合は関係ない
④一定の期間経過措置がある
⇒日当や通勤手当も帳簿だけでOKなのは安心した。
⇒80%控除の経過措置があるうちはその控除率に応じて単価交渉、値引き交渉していくことになると思う。50%になったら課税事業者の選択、事業者登録、簡易課税を選択するほうが有利になる感じかな。
おわりに
まだまだ深く突っ込んでいかないと全容は見えてこない感じです。
登録申請は始まりましたが制度開始まではまだ猶予があります。
焦らず取引先の対応などを検討していきましょう。
今後はさらに深く学んだことや実務事例を共有していきたいと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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