チュートリアル徳井さんはなぜ告発されなかったのか考察
あなたも私もこうして生きているだけでも「税金」からは逃れられません。
知れば知るほど税金という物はある意味やっかいで、しこたま稼ぐ人は下手をすると、稼いだお金の『半分』を持っていかれます。
半分です。
冷静に考えると恐ろしいことで、必死に稼いだお金の半分が一瞬でなくなるわけです。
大きく稼ぐ人があらゆる手で節税を試みるのも分からないではないです。
あなたが会社の給与から半分持っていかれたら・・・
怖くて眠れないでしょう。
チュートリアル徳井さんの申告漏れへの考察
芸能人の徳井さんが設立した会社が東京国税局の税務調査を受け、2018年までの7年間で約1億2000万円の法人税の申告漏れを指摘され、このうち約2000万円は仮装・隠蔽を伴う所得隠しと認定。会社が確定申告していない時期もあり、重加算税などを含めた追徴税額は約3400万円。
というのが大まかな流れです。
ではなぜ徳井さんは刑事告発されなかったのか。
刑法では
1.過失
2.重過失
3.故意
の3つに違反を分けています。
大雑把に言うと
1.過失
これはうっかりミスなどです。ちゃんと経理などをしていたけどミスがあった。人間なので事務的なミスがあった場合は過失になります。
ミスで増えた分の税金を払えば刑法上は問われず解決します。
2.重過失
うっかりミスでは済まされない重大なミスになります。しっかり経理をしていれば発生しないミスが発覚した場合は、重過失があったとなります。
例えば、
・売り上げを過少申告していた。
・プライベートの支出を経費としていた。
などは重過失になる場合があります。
この場合は単なる加算税ではなく重加算税として35%から40%を追加納税することになります。刑法上は罪にはなりませんが、要注意会社として国税庁からマークされるでしょう。
何より大きいのは、社会的信用が失われます。
3.故意
これは『ワザと』納税しなかった場合です。
はっきり言うと、脱税する気で脱税したということです。
重加算税として35%〜40パーセントを追加で納税するのはもちろん、プラスして刑法上も罪の対象となるので刑事告発されます。
法人税法:159条
「偽りその他不正の行為により、法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
つまり、
不正行為で脱税したら、10年以下の懲役または1千万円円の罰金、またはこの両方が科されますよ、という話です。
チュートリアル徳井さんの場合は
「ワザと不正を行う意図があったかどうか」
が刑事告発されるかどうかの判断材料になります。
今回は、「重過失」で「故意」ではない、との判断だったようですね。
7年間という期間の申告漏れですから、ある意味優しい判断を国税庁はしたのかもしれません。
本当に故意ではなかったかは、本人でしかわかりません。
個人的には、今回の判断はいい落とし所だったのかと思います。
徳井さんは私と年齢も近く、好きな芸人さんなので復帰して、脱税ネタで笑いをとってほしいと思います。
究極の節税
を私は見つけたかもしれません。(違法なことではないです)
私の 反撃のおっさんブログ で詳しく記事にしています。
よろしければこちらからご覧ください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。