[2024/8/5更新]
「変異株ワクチンはマウスの治験しかやってないから薬機法違反」は誤り。合法的に一部変更承認申請で申請され承認されたもので、国際的にも非臨床で問題ないと確認されている。
【解説】
二価ワクチン(BA.1用)の承認時に、「成分に内容変更があるので新規の特例承認でなけれはならない。マウスの動物実験しかやっていない一部変更承認では薬機法違法である」と宝塚の医師が主張して署名を集めたことが発端。その後、有志医師の団体がチラシにして拡散した。
実際は「一部変更承認申請」で申請され、合法的に承認されている。ICMRAのCOVID-19変異株ワークショップ(2023/5/8)でも非臨床で問題ないと確認されており、欧米各国でも品質と非臨床のみで承認されている。
以下は、薬機法の承認に関する条文。
第1項で承認されたものに対し、一部変更や軽微な変更がある場合は、一部変更承認申請を申請、または軽微変更届を届け出る手続きをしなければならないと第15,16項に定められている。
以下は、新変異株対応ワクチンの評価について、非臨床で問題ないとするICMRAの見解を示した「薬事・食品衛生審議会」の資料。
【追記】
ワクチンや治療薬の有効性・安全性については自己でご判断ください。当方は、皆さんが正しい情報を基に判断できるよう、デマの指摘に努めます。