行政不服審査と私。
その1 審理員の嫌がらせ。
【本原稿における行政不服審査法の解説は、宇賀克也、行政不服審査法の逐条解説、2017年2月28日第二版発行分、有斐閣を参照する。】
私は審理員から嫌がらせをされている。
審理員は、弁護士を任期付職員として雇用した者である。
他方、私は、行政不服審査をする部署の嘱託職員である。
嫌がらせはしつこく、平成29年の3月から続いている。それはとても不思議な気持ちだ。
行政不服審査とは、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し国民が簡易迅速かつ公正な手続きのもとで広く行政庁に対して不服申し立てをすることができるための制度を定めることにより国民の権利利益の救済を図るとともに行政の適正な運営を確保すること(行政不服審査法(以下「法」と言う。)第1条第1項)を目的とする制度である。
審理員は、この制度の目玉として、公平性の向上を図るため、審理手続の中核的役割を担うものである。
この嫌がらせは、簡単に言えばパワハラである。子どもがいないこと、学歴のこと、不可能な依頼、ダイレクトに厚生労働省の提言にあたるものだ。そして、このパワハラについて改善を求めた私は、さらに1年余り、コピー代節約と称してラインマーカーを引かされると言う嫌がらせを受け、今、契約を切られる危機だ。
国民の権利利益は救済するために、嘱託職員は、杉田水脈ばりの言葉を吐かれても救済されない。
証拠を持ち出そうにも、それは請求人の個人情報だからできない。
そこで、過去のメモと、日々の嫌がらせを、ここに書いておこうと思う。
生活保護基準改定についての審査請求の意見書を書くのは、こういう弁護士。
裁決をするのは、こういう職場。
パワハラの一つの形として、また、行政不服審査の現場の実務として、参考になれば幸いである。