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古民家再生4:宅地と農地の契約を締結

明野なんて、古民家なんて、全く興味のなかった私ですが、結局契約を締結することになりました。


古民家の再生を夫婦のライフワークにする

決め手は何なのか?と聞かれたら、これ一択ですかね。起業するとかお店を出すとか、そんな大きな夢はなく、夫婦でお互い好きな仕事(バイトでもいいのです)をちょこちょこしながら、農業にチャレンジしたり、ゲストハウスをしたり。ちょうどいいサイズ感の暮らしをするのが私のささやかな夢。ゆっくり楽しみながら、直していく、直しながら住めばいいじゃん!と思えたんですよね。

宅地の契約金

宅地は贈与契約にしていただきました。裁判所が、贈与でいいのかと結構突っ込んで来ました。「見に来てから言って下さい」と反論したくなるのをぐっとこらえ、荒れ放題の宅地内や、屋敷内に捨てられた産廃物の写真、最低限の改修にかかる費用見積もりを裁判所に提出し、贈与が認められることになりました。評価額を超える改修、片付け費用がかかることを証明できれば認めてくれます。

養豚場跡になんでこんなゴミがあるの・・・

かかる費用だけで、ゆうに評価額を超えるのですが、更に贈与税がかかってきます。結構な覚悟が必要でしたが、ささやかな夢をここで叶えるんだ!と決断しました。ちなみに贈与税は、評価額から110万を控除(基礎控除)した金額によって、以下の税率で算出されます。(徴収した税金って何につかわれるのさ・・・)

<一般贈与財産用>(一般税率)

農地の契約金

農地は評価額=契約額(売却額)にしてもらい、売買契約を締結しました。全部で5筆、1筆は宅地に食い込んでいるので宅地にしたく、農地法第5条申請(宅地への地目変更)が必要。4筆は農地として購入するため、農地法第3条申請(所有権移転)が必要。いずれも申請が通らなかったときは契約が無効になる条項を契約に入れていただきました。

この申請にはものすごい色々な書類が必要で、とても苦労しました。登記簿や公図、印鑑証明なども必要なので、申請だけでも5,000円以上の費用が発生。市役所内の農業委員会事務局に何度も相談に行き、地域の農業委員会の方の面談にも同席いただき、提出承認を頂いたのち、なんとか提出にこぎつけました。許可がおりるまで、あとは待つのみ。

本当に準備が大変だった農地法3条、5条申請

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